株主の質問権と説明義務と例外
株主の質問権と役員の説明義務
株主総会にて株主が総会の目的事項につき質問をする権利があり、取締役や監査役はこれに対して、説明を行なう義務があります。
取締役および監査役は、機関として説明する義務を負うこととなります。また、議長は総会の議事を整理する権限を有しますので、株主の質問に対して、自ら説明を行うか、他の役員等からFX取引、FX初心者、くりっく365、FX口座開設、FX資料請求
説明を行なうかを判断し、適切な説明がなされるようにしなければなりません。
説明の内容・程度については、客観的・合理的と考えられる程度であればよく、質問した株主が主観的に納得していなくても止むを得ませんし、また株主が納得するまで討論を続ける必要もありません。
説明義務の例外
次の質問については説明義務の例外としています。
■質問事項が株主総会の目的事項に関しないものである場合
株主総会の目的事項(決議事項・報告事項)に関すこと以外のメイクアップアーティスト
質問。ただし、目的事項でないことを理由に説明義務を免れることは難しい。
■株主共同の利益を著しく害する場合
企業秘密(先端技術・新製品の内容等)、取引先などのヘッドハンティング・スカウト
プライバシー情報、インサイダー取引に属する質問。
■調査をすることが必要である場合
調査しなければ説明できない質問。客観的にみて、当然あらかじめ調査していなければならない事項については、これをもって説明を拒むことは難しい。
また、株主総会の日より相当の期間前に、当該質問事項について会社に対し通知されている場合も拒むことはできません。
その他として
株主が当該株主総会において、実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
その他の正当な理由がある場合として法務省令で定める場合 など
答弁役員の指名
■質問の要旨を反復し確認
議長は、株主からの質問に対して答弁を行なう役員を指名しますが、その際、株主の質問の要旨を反復確認するようにします。なぜなら、その間に答弁役員は、回答案の整理や心の準備も行なえるからです。
■株主からの指名
株主から答弁役員を指名される場合がありますが、議長はこれに従う必要はありません。ただし、無視して違う取締役を指名しては険悪な雰囲気となりますので、「○○取締役とのご指名ですが、△△取締役が担当ですので、△△取締役より回答致します」という形で、本来の取締役を指名します。
■議長による答弁
株主からの質問に対し、議長自身が答弁する場合「ただいまのご質問につきましては、私からご回答申し上げます」などといって始める。また一旦、別の役員に答弁させてから、「続いて、私からも補足してご回答させて頂きます」というやり方もある。
■回答に納得しない場合
株主が、同じ質問を何度もしたり回答内容に納得していない場合、より上席者を指名して異なる角度から回答してもらう。